中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。
労働保険事務組合は、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用、保険料の納付等の事務を処理していますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。その主要なものは、次のとおりです。
昭和47年 5月 1日 | 労働保険事務組合 三田労務改善研究会 認可 |
---|---|
平成 5年 12月 1日 | 労働大臣表彰 |
平成23年 11月10日 | 社団法人全国労働保険事務組合連合会 感謝状 |